1)401(k)のdistributionを日本で受け取る場合日米租税条約によって、日本のみで課税ということですが投資利益分のみに課税(会社のマッチング元本と自身の拠出分元本は日本では無課税)ということでしょうか。また銀行から提供されるIRAでも同じ扱いとされるのでしょうか。2)日本に帰国後もアメリカの銀行口座を残そうと思うのですが、distributionを日本に送金しないでアメリカの口座に入金した場合でも上記の租税条約の恩恵を受けることはできるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
1) はい、その通りです。引き出し金額から会社と自身の拠出金額を必要経費として引けるので、差額は(累積)投資収益ということになります。IRAも401(k)と同じ扱いです。詳しくは下記ブログをご覧ください。
2) はい、引き出し金額がアメリカの口座に入金した場合でも、租税条約の定めにしたがって課税は日本のみになります。